光陽生協クリニック 齊藤様
石岡第一病院の羽生です。
かなり古い書き込みなのでご覧になっていないかも知れませんが。
ご質問の内容は「在宅患者訪問診療料」のことで良いでしょうか?
そう仮定して当院の運用をご紹介します。
当院では指導料の入力タイミングは訪問診療のから戻ったタイミングですがその日の夕方に見直しを行っています。ですのでこの時点で「同一建物居住者の場合」かどうかを判断しています。
また、IBARSの「法人区分」に施設名を登録して、レセプト点検前に同一法人区分で
同一日に「在宅患者訪問診療料」を算定している例はないか? その中で「同一建物居住者以外の場合」を算定している患者がいないかどうかを確認するプログラムを作ってチェックしています。
ご参考まで。
石岡第一病院(茨城県) 羽生 浩明
2021年2月27日 09:18